中国華南地域の粤港澳大湾区(「広東・香港・マカオベイエリア」)における個人所得税優遇政策が発布されました。2019年1月1日から、大湾区の9つの都市で任職している外国籍社員は、海外ハイエンド人材及び不足人材に該当する場合、当年度に優遇対象となる所得について納付した個人所得税が、課税所得額の15%を上回る部分に関し、還付を受けられます。
優遇対象となる所得は下記を含みます。
1) 給与・賃金所得
2) 労務報酬所得
3) 原稿料
4) 特許権使用料
5) 経営所得
6) 入選人材工程或は人材項目で獲得した補助金性質の所得
ハイエンド人材と不足人材の具体的な認定標準及び取扱い弁法は、各市により当地の実際状況に応じて制定するとしています。
「粤港澳大湾区における個人所得税優遇政策に関する通知」(財税[2019]31号)
http://www.cnbayarea.org.cn/policy/policy%20release/policies/content/post_166630.html
「粤港澳大湾区における個人所得税優遇政策の徹底的な実施に関する通知」(粤財税[2019]2号)
http://www.cnbayarea.org.cn/policy/policy%20release/policies/content/post_169829.html