2019年7月1日より施行となった税総発[2019]第64号は、「税総発「2018」149号」の補足として
即時受理範囲の拡大、
税務登記抹消前の業務手続きの簡素化、
更なる申請資料の免除、
などの面において税務登記抹消手続きが更に簡素化されました。
「税総発「2018」149号」(2018年10月1日施行)のポイント:
1) 工商局に簡易登記抹消を申請する納税者に対して、一定の条件を満たす場合に、税務清算証明の取得が不要。
2) 工商局に一般登記抹消を申請する納税者に対して、税務検査状態でなく、未払税金(滞納金)及び罰金がなく、増値税専用発票及び発票発行専用設備の抹消後で、一定の条件を満たす場合に、「承諾制」を採用し処理することが可能。
3) 税務登記抹消時の資料及びプロセスが簡素化された。
「国家税務総局の企業税務抹消手続きの更なる改善に関する通知」(税総発[2018]149 号)
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3741360/content.html
「「放管服」改革を深化させ税務登記抹消手続きの最適化推進に関する通知」(税総発[2019]第64号)
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4342741/content.html