『国家税務総局による納税信用回復関連事項に関する公告』は2020年1月1日より施行した。以下三種類の企業は不信行為を主動的に改正した場合、納税信用の回復を申請可能。
第一類:納税人は規定された期限内に納税申告、税金納付、資料備案等の事項を処理しなかったが、すでに追加処理した場合。
第二類:税務機関の処理結論に基づき、税金、滞納金と罰金を納付していない、あるいは十分に納付していない状況が発生し、且つ犯罪を構成せずに、納税信用レベルをDと判定された納税人で、税務機関の処理結論に明記された期限後60日以内に、すべての金額を納付し、追納した場合。
第三類:納税人は相応する法律義務を履行し、且つ税務機関に非正常アカウントの状態を解除された場合。
『納税信用回復関連事項に関する公告』
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5139577/content.html
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