(1)2020年3月1日から12月31日まで、小規模納税者と個人事業者に対し、
‐湖北省では、 3%の徴収率を適用する課税販売収入に対し、増値税を免除する。
‐湖北省以外の地域では、3%の徴収率を適用する課税販売収入に対し、1%で増値税を徴収する。
(2)新型肺炎の重点保障物資製造企業は、毎月増値税未控除税額の増加分を還付することができる。
(3)新型肺炎感染予防抑制重点保障物資の輸送サービスに関する収入に対して増値税を免除する。
(4)公共交通運輸サービス・生活サービス・国民の生活必需品に関するクーリエ事業に関する収入に対して増値税を免除する。