コロナ対策ー増値税関連

配信日: 2020-07-14
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(1)2020年3月1日から12月31日まで、小規模納税者と個人事業者に対し、

    ‐湖北省では、 3%の徴収率を適用する課税販売収入に対し、増値税を免除する。

    ‐湖北省以外の地域では、3%の徴収率を適用する課税販売収入に対し、1%で増値税を徴収する。

(2)新型肺炎の重点保障物資製造企業は、毎月増値税未控除税額の増加分を還付することができる。

(3)新型肺炎感染予防抑制重点保障物資の輸送サービスに関する収入に対して増値税を免除する。

(4)公共交通運輸サービス・生活サービス・国民の生活必需品に関するクーリエ事業に関する収入に対して増値税を免除する。


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