コロナ対策ー社会保険料の一時的な減免、納付猶予に関する政策

配信日: 2020-07-14
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(1)湖北省(企業規模を問わず)及び湖北省以外の各地域の中小・零細企業は、2020年2月から12月まで、社会保険料三項(養老保険、労災保険、失業保険)の企業負担部分の徴収が免除される。湖北省以外の各地域では、大企業については2020年2月から6月まで、上記三項の社会保険料の企業負担部分の保険料が半減される。

(2)医療保険については、地域によって、半減または納付猶予可能

(3)社会保険の納付が困難な企業は2020年12月まで納付猶予を申請できる。

(4) 2020年社会保険の個人納付基準は最低限が2019年の基準にしてもよい。


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