2020年7月1日から、一納税年度内に初めて給与賃金を取得した居住者個人、及び労務報酬を取得した全日制学歴教育を受けている学生の個人所得税予定申告方式が変化された。
1.一納税年度内で初めて給与賃金所得を取得した居住者個人は、税引き前の控除費用は5,000元/月×当該年度1月からその月までの月数である。
2.インターンシップで労務報酬を取得した学生:累計予定申告法で個人所得税を計算し、源泉徴収する。
『一部の個人所得税申告表の改定に関する公告』(国家税務総局公告2019年第46号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5154948/content.html