中国国家税務総局が、新型コロナウイルス感染拡大防止期間における租税条約の実施に関するホットトピックについて、関連解釈を公布した。
1.新型コロナウイルス感染拡大防止期間において、一時的に在宅ワークに切り替えることは臨時的且つ偶発的な行為である。
1)一時的な勤務場所となる住宅は「企業が事業の全部または一部を行っている固定的な営業場所」にはならない。
2)中国国内にある、一時的な勤務場所となる住宅で海外企業の雇い主のために勤務し、且つその雇い主の名義で契約を結ぶ場合、一般的には代理人型恒久的施設を構成しない。
2.新型コロナウイルスの影響を受け、建築工事プロジェクトの関係者が全て現場から撤退することにより、全面的な作業中止を引き起こし、実際の工期が定めた期間を超過する場合、工事プロジェクトの継続期間を計算する際に、新型コロナウイルスの影響のみによる全面的な作業中止時間を控除することが認められる。
3.新型コロナウイルス感染拡大防止措置の実施において、高級管理職の意思決定地の一時的な変更により、通常、企業の実際管理機構の所在地に対する評価には影響しない。また、企業の実際管理機構の所在地に基づいて判断された租税条約下の居住者身分にも影響しない。
4.新型コロナウイルス感染拡大防止措置の実施において、個人の居住地に臨時的な変更があった場合、その租税条約下の居住者身分は通常変更しない。
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