中華人民共和国都市維持建設税法(中華人民共和国主席令第五十一号)

配信日: 2020-09-17
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 「中華人民共和国都市維持建設税法」は2020年8月11日に採決され、2021年9月1日より施行する。

  •  課税対象:中華人民共和国国内に増値税、消費税を納付する単位と個人を都市維持建設税の納税人とする。

  •  課税ベース:

納税者が法に従って実際に納税した増値税、消費税の税額を都市維持建設税の課税ベースとする。期末繰越  未控除仕入税額で関連規定に基づいて還付を受ける増値税税額は課税ベースからの控除が認められる。  n輸入貨物又は国外単位と個人が中国国内向けに、労務、サービス、無形資産を販売することにより納付した増値税、消費税の税額に対し、都市維持建設税を徴収しない。

  • 税率:7%(納税者の所在地が市、区にある場合)、5%(納税者の所在地が県、鎮にある場合)、1%(納税者の所在地が上述した地域以外にある場合)


中華人民共和国都市維持建設税法(中華人民共和国主席令第五十一号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n365/c5155445/content.html

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