内容は以下のようにまとめている。
(一)オンライン手続きを全面的に推進する。
l2020年12月1日より、企業の清算組届出手続きは原則として申請者が国家企業信用情報公示システム或いは「一網」サービスプラットフォームを通じてオンラインで行う。
l債権者公告に関し、企業は法に従って新聞紙を通じて発表する、若しくは、開示システムを通じて無料で発表する。
(二)企業は規定に基づき自主的に清算組届出の取り下げを実施可能。
l清算組届出を取り下げた後に、再び抹消を申請する場合、改めて規定に基づき清算組届出手続きと債権者公告の発表を実施しなければならない。
l清算組届出及び債権者公告の再申請につき、時間間隔と回数の制限が特にない。
lただし、法に従って営業許可証が取り消されたり、閉鎖又は撤退を命じられたり、若しくは人民法院によって強制的に解散された企業の場合、本通知にいう清算組届出の取り下げに関する措置を適用できない。
(三)開示システムの関連機能を完備させる。
l企業は開示システムにログインし、清算組届出の情報を自主的に修正可能。
l企業が届出及び公告を取り下げた場合、元の情報も残され、企業の開示情報履歴として長期的に保存され、社会に開示される。
lすでに開示システムを通じて清算組届出と債権者公告の手続きをした場合、清算組届出を取り下げると、債権者公告もともに取り下げられる。
市場監督管理総局弁公庁による企業抹消における清算組届出手続きの更なる改善に関する通知 (市監注【2020】107号)
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202009/t20200930_322143.html