(一)適用対象
国が設立を承認した、海南離島免税政策の実施資格を持つ離島免税店。
(二)管理要求
月ごとに増値税、消費税の納税申告を行う。
最初に納税申告を行う際に所轄税務局に関連資料を提供しなければならない。
経営主体等の基本情報に変更が発生する場合、所轄税務局に関連状況を報告しなければならない。
すでに離島免税業務を行っている場合、所轄税務局に関連資料を追加提出しなければならない。
(三)税務処理
離島免税商品を販売する場合、増値税と消費税が免除される。
非離島免税商品を販売する場合、現行の規定に基づき増値税と消費税を申告・納付すべきである。
免税項目を兼業する場合、免税項目と非免税項目の売上高をそれぞれ計算しなければならない。そうしない場合、免税を受けられない。
離島免税商品を販売する場合、増値税普通発票を発行すべきである。
(四)データの報告要求
離島免税店はリアルタイムに税務局に、販売した離島免税商品の名称と販売価格、及び商品を購入した離島旅客の情報とその他の資料を報告しなければならない。
(五)施行日:2020年11月1日より施行。
国家税務総局による「海南離島免税店における免税商品販売の増値税・消費税の徴収免除管理弁法」の公布に関する公告(国家税務総局公告2020年第16号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5157215/content.html