粤港澳大湾区の建設を支えるため、48号通達は粤港澳大湾区における二つの増値税政策を明確にした。
政策一
政策内容:広州市保険企業が南沙自貿片区企業から取得した国際水運保険業務収入は増値税が免除される。
施行期間:2020年10月1日から2023年12月31日まで
政策二
政策内容:条件を満たす輸出企業は大湾区の37の特定の出発港よりコンテナ貨物の輸出を申告し、且つそれを広州南沙保税港区、深セン前海保税港区から出国する場合、コンテナ貨物が出発港から出発後に企業はすぐに税還付手続きを行うことが可能である。ただし、当該優遇を受けるには、運送業者、運搬手段、及び輸出企業はそれぞれ関連資質条件を同時に満たさなければならない。
施行日: 2020年10月1日
財政部 税関総署 税務総局が粤港澳大湾区における関連増値税政策の実施に関する通知(財税[2020]48号)
http://zhs.customs.gov.cn/zhs/zcfg95/gfxwj0/3377478/index.html