国家税務総局 一部納税人の個人所得税予納申告方法を更に簡素化することに関する公告

配信日: 2021-01-15
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l前納税年度に全年度の給与・賃金収入が6万元を超えない居住者個人に対し、20211月より、その累計収入が6万元を超えない月について、暫く個人所得税を源泉徴収する必要がない。 

l労務報酬所得を取得し、累計予定納税法に基づき個人所得税を源泉徴収する居住者個人も本弁法を適用できる。


国家税務総局 一部納税人の個人所得税予納申告方法を更に簡素化することに関する公告(国家税務総局公告2020年第19号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5159450/content.html 

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