1、2021年1月27日より、『外商投資奨励産業目録(2020年版)』に該当する外商投資プロジェクト(増資を含む)について、投資総額内で自社用設備及び契約に基づき上述の設備とともに輸入する技術及び付属品、備品につき、別途特別規定がある場合を除き、輸入関税を免除し、法律・法規に基づいて輸入増値税を徴収する。
2、現在建設中のプロジェクトに関して、『目録(2019年版)』に該当しないが、『目録(2020年版)』に該当する場合、本公告の規定を参照し、輸入税収優遇政策を受けられる。但し、設備輸入時に既に課税された場合、税金を還付しないものとする。
3、本公告は2021年1月27日より施行される。
『外商投資奨励産業目録(2020年版)』実施の関連問題についての公告(税関総署公告2021年第9号)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3526380/index.html