国家外貨管理局は最近、『資本項目外貨業務ガイドライン(2020年版)』を公布した。当該ガイドラインは2021年1月22日より施行される。
主な変更点は次のようにまとめている。
◆ 外商直接投資の諸登記手続きを取り扱う機構を、企業登録地の銀行から、所在地の銀行或いは外貨管理局へと緩和する。
◆ 外貨資本金口座への入金金額の制限を緩和する。
◆ 外債の契約通貨、引出通貨、返済通貨が一致しなければならない要求を取り消す。新しい規定のもと、引出通貨と返済通貨の一致のみを要求する。
国家外貨管理局総合司による『資本項目外貨業務ガイドライン(2020年版)』の印刷・公布に関する通達(匯総発〔2020〕89号)
http://www.safe.gov.cn/safe/2021/0122/18098.html