「汚染物質排出許可管理条例」は2021年3月1日より施行される。当該条例は総則、申請及び認可、汚染物質排出管理、監督検査、法律責任、付則などの方面から汚染物質排出許可に対して規定を行った。主な内容は下記の通り。
● 排出先の企業は汚染物質排出許可証を申請取得しなければならない。汚染物質排出許可を未取得の者は、汚染物質を排出してはいけない。
● 汚染物資の発生量、排出量と環境への影響程度がいずれも低い企業・事業単位及びその他生産経営業者は、汚染物質排出登記表を申告すべきであり、汚染物質排出許可を申請取得する必要がない。
● 排出先の企業は汚染物質を排出する生産経営場所が二か所以上ある場合、生産経営場所ごとにそれぞれ汚染物質排出許可証を申請取得しなければならない。
● 汚染物質排出許可証の有効期間は5年間である。汚染物質排出許可証の有効期間内に、排出先の企業は定めた情況のいずれかを有する場合、汚染物質排出許可証を改めて申請取得しなければならない。
● 排出先企業による汚染物質の排出・管理の主体責任を明確にする。
汚染物質排出許可管理条例(中華人民共和国国務院令第736号)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-01/29/content_5583525.htm