国家税務総局が合計で10類100項の便利措置を乗り出した。主な内容は下記のとおり。
◆ 税収優遇政策資料の届出制から調査に備えるための保管制への範囲を拡大する。増値税の即徴収即還付、一時徴収後返還(還付)、追加控除及び個人税収以外のその他税収優遇の届出を全て調査に備えて保管へ変更させる。
◆ 税務証明事項の告知承認制を推進する。告知承認制を実施する証明事項の範囲を拡大し、証明材料をより一層減少させる。
◆ サービス貿易などの項目の対外送金税務届出プロセスを簡素化させる。同一の契約のもと、対外送金を数回行う必要がある場合には、初回の送金前に税務届出をするだけでよく、届出表の重複的な提出を要求しない。外国投資者が国内での直接投資による合法的な収益をもって1回で5万米ドル超の国内再投資を行う場合の税務届出を取り消す。
◆ 「初回違反は処罰しない」リスト制度を推進する。全国的に統一した「初回違反は処罰しない」リストが作成し、公布する。
◆ 企業所得税まとめ納付企業の企業所得税関連情報の越省共有を推進する。
国家税務総局による2021年「納税者・納費者のために実務を行う即ち便民弁税春風行動」の展開に関する意見(税総発【2021】14号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5161749/content.html