国家税務総局による小規模納税者の増値税免除における徴収管理問題に関する公告 (国家税務総局公告2021年第5号)

配信日: 2021-04-01
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主な内容は以下の通り。

● 小規模納税人は増値税の課税販売行為が発生した場合、月間販売額が合計15万元(四半期ごとに納税する場合は45万元)を超えない場合、増値税を免税とする。

● 販売額の関連判定基準は変化なし。

● 小規模納税者は規定に従って毎月ないし四半期の納税期限を選択することができる。しかし、選択後、一会計年度内においては変更することはできない。

● その他個人が、不動産を賃貸し、一括で賃貸料を取得した場合、従来と同様に、賃貸期間内に平均的に賃貸料を分担できる。分担後の月間賃貸料が15万元を超えていない場合は、増値税免除政策を受けられる。

● 増値税の予納が必要な小規模納税者は、予納地で実現された月間販売額が15万元を超えていない場合は、当期に税金を予納しなくてよい。

● 本公告は2021年4月1日より施行される。


国家税務総局による小規模納税者の増値税免除における徴収管理問題に関する公告 (国家税務総局公告2021年第5号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5162926/content.html

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