国家税務総局による増値税優遇政策の申請手順及びサービスの関連事項の更なる最適化に関する公告(国家税務総局公告2021年第4号)

配信日: 2021-04-01
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● 企業と個人経営者が増値税の減免税政策を適用する場合、届け出を行う必要がない。記入・申告時に優遇を受け、関連証明資料は調査に備えて保存すること。

● 納税者が増値税の即時徴収・即時還付政策を適用する場合

   ■ 初めて増値税還付を申請する時、規定に基づいて申請資料と証明資料を提供する。

   ■ それ以後の申請は、関連証明資料に変更がない場合、重複して提供する必要がない。但し、税還付の申請資料を提供する際に、関連状況に対する説明が必要。

   ■ 優遇政策の適用条件に変化がある場合、変化後の最初の納税申告期に、書面にて所轄税務当局に報告すること。

● 他に特別規定があることを除き、納税者が増値税優遇の適用条件に符合しない場合、条件を満たさない当月より、優遇措置の享受を停止すること。

● 本公告は2021年4月1日より施行される。


国家税務総局による増値税優遇政策の申請手順及びサービスの関連事項の更なる最適化に関する公告(国家税務総局公告2021年第4号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5162928/content.html


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