国家税務総局による「税務行政処罰における『初回違反は処罰しない』」リスト」の公布に関する公告(国家税務総局公告2021年第6号)

配信日: 2021-04-01
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◆ リストでは10項目の内容が挙げられ、資料報告、納税申告及び証憑管理など多種類の軽い税務違法行為に関わる。

◆ 納税者はリストで列挙された事項が発生し、同時に以下の条件を満たす場合、行政処罰が科されないものとする。

①初回違反である

➁危害の結果が軽い

③税務機関が発見する前に自主的に是正したまたは税務機関が是正を命じた期間内に是正した

◆ 本公告は2021年4月1日より施行される。


国家税務総局による「税務行政処罰における『初回違反は処罰しない』」リスト」の公布に関する公告(国家税務総局公告2021年第6号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5162954/content.html

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