主な内容は下記の通り。
◆ 投資総額が3000万米ドルまたはそれ以上、且つ3億米ドル以下の奨励類外商投資項目確認書の弁理は、国家発展改革委から省級の発展改革部門に変更する。プロジェクト企業が直接、省級の発展改革部門に項目確認書の申請を提出し、関連規定に従い、所要資料を提供する。
◆ 省級発展改革部門は関連資料が整ってから7の営業日以内(意見収集及び評価時間を含まない)に項目確認書を発行し、且つ押印済みの輸入設備リストを提供すべきである。条件を満たさない場合は、プロジェクト企業に告知し、説明を行うべきである。
◆ プロジェクト企業は発展改革部門が発行した項目確認書、輸入設備リスト及びその他関連文書に基づき、規定に従い、税関に減免税手続きを行う。
◆ 確認されたプロジェクトに対し、実施において主要事項を変更する必要がある場合、プロジェクト企業から申請を提出し、省級発展改革部門が承認後に変更書類を発行し、プロジェクト所在地の所轄税関に共有する。
◆ 本通知は公布日(即ち2021年3月22日)より施行される。
国家発展改革委員会による外商投資プロジェクトにかかる「国が発展を奨励する内資・外資項目確認書」の弁理の改善に関する通知(発改外委[2021]368号)
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202103/t20210322_1269961.html