◆ 「通知」は、越境EC小売輸⼊試行政策(即ち、越境EC小売輸入商品を個人使用目的の輸入物品として監督管理を行い、関連商品の初回輸入時の許可証明、登録または届出要求などを実施しない)を実施するエリア範囲をすべての自由貿易試験区、越境EC総合試験区、総合保税区、輸⼊貿易促進革新モデル区、保税物流センター(B 型)の所在都市(及び地域)に拡大することを明確にした。
◆ 今後、関連都市(地域)は所在地の税関により、監督管理要求に合致すると確認された場合、ネット通販保税輸入業務(税関監督管理方式コード1210)を展開できる。
◆ 「通知」の要求に従い、各試行都市(区域)は、主体責任を切実に担い、監督管理要求を厳格的に実行し、税関特殊監督区域外で「オンライン購⼊保税+オフライン店舗受取」、二次販売などの違反行為を随時に取り締まり、試行のスムーズな推進を確保し、業界規範の健康的で持続可能な発展を促進すべきである。
◆ 当通知は公布日(2021年3月18日)より施行される。
商務部、発展改革委、財務部、税関総署、市場監管総局による越境電子商取引(EC)小売輸入の試行拡大、監督管理の要求の厳格な実施に関する通達(商財発[2021]39号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n377/c5162505/content.html