財政部 税務総局 人的資源社会保障部 国家農村振興局による 一部貧困援助税収優遇政策の執行期間延長に関する公告

配信日: 2021-05-10
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財政部、税務総局、人的資源社会保障部及び国家農村振興局の四部署が共同で公告を公布し、一部の貧困援助税収優遇政策の執行期間を2025年12月31日まで延長することを明確にした。政策の主な内容を以下のようにまとめている。

(1)貧困ファイル持ちなど規定を満たす個人が個人経営に従事する場合、3年以内に、1世帯当たり毎年12000元を限度額として、その年度に実際に納付すべき増値税・都市維持建設税・教育費付加・地方教育費付加及び個人所得税を順次に控除できる。

(2)企業が貧困ファイル持ち、又は条件を満たす失業者を採用する場合、3年以内に、実際の採用人数に基づき一人当たり毎年6000元の基準で順次に増値税・都市維持建設税・教育費付加・地方教育付加及び企業所得税を控除できる。

(3)企業が公益性社会組織など規定を満たす機構を通して、脱貧困を目標とした地区の貧困援助寄付に用いた支出は、企業所得税の課税所得額を計算する際に全額で損金算入できる。

(4)企業または個人経営者が自社で生産、委託加工、または購買した貨物を、公益性社会組織など規定を満たす機構を通してまたは直接無償で、脱貧困を目標とした地区の企業と個人に寄付した場合、増値税を免除する


財政部 税務総局 人的資源社会保障部 国家農村振興局による 一部貧困援助税収優遇政策の執行期間延長に関する公告(財政部 税務総局 人力資源社会保障部 国家農村振興局公告2021年第18号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5164490/content.html


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