財政部 税務総局による公益性民間団体を通じた公益性寄付の損金算入に関する公告

配信日: 2021-06-15
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◆ 企業または個人は公益性民間団体を通じた、法律規定に合致する公益慈善事業への寄付金支出について、税法の規定に基づき、課税所得額を計算時に損金として算入可能である。

◆ 民間団体の公益性寄付損金算入資格の取得条件を明確にした。

◆ 公益性寄付損金算入資格は全国範囲内で有効であり、有効期間が三年である。

◆ 公益性民間団体は企業または個人の寄付を受ける際に、寄付が貨幣性資産である場合、実際に受け取った金を以て寄付金額を認識する。非貨幣性資産である場合、公正価値を以て寄付金額を認識する。

◆ 本公告は2021年1月1日より施行。


財政部 税務総局による公益性民間団体を通じた公益性寄付の損金算入に関する公告(財政部 税務総局公告2021年第20号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5164938/content.html

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