2021年6月10日に、全国人民代表大会常務委員会会議において、印紙税法が可決され、2022年7月1日から施行される。1988年に公布した「印紙税暫行条例」と比べ、主な変化は下記の通りである。
◆ 建築工程観察設計契約、加工請負契約、運輸契約、商標専用権、著作権、特許権、専用技術使用権の譲渡文書などの課税証憑の税率は万分の五から万分の三まで引き下げた。
◆ 一部の現行政策を印紙税法の内容として確定され、継続的に施行するものとする。
1)営業帳簿の適用税率は払込資本金(株式)、資本剰余金の合計金額の万分の二点五である。
2)その他帳簿は一件あたり5元で印紙税を納付するという規定が取り消された。
3)ファイナンスリース契約はリース料の万分の零点五で印紙税を納付する。
◆ 権利・許可証明書は5元で印紙税を納付するという規定が取り消された。
◆ 課税契約書、財産権譲渡文書の課税ベースは明記された金額(明記された増値税額が含まれない)である。金額が明記されていない場合、課税ベースは実際の決済金額を以て確定する。
◆ 中国海外で締結され、中国国内において使用する課税証憑の場合、それを結ぶ企業と個人は印紙税を納付すべきである。
◆ 納税者が海外の企業または個人である場合、中国国内に代理人がいる場合、国内の代理人が源泉徴収者になる。中国国内に代理人がいない場合、自主的に印紙税を申告・納付すべきである。
◆ 証券取引の印紙税規定(取引金額の千分の一を以て納付)は正式に印紙税法に反映させている。
◆ 個人が電子取引経営者と締結した電子オーダーは印紙税を免除する。
◆ 売買契約書とは動産売買契約書を指すが、個人が締結した動産売買契約書が含まれない。
中華人民共和国印紙税法
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n367/c5165283/content.html