個人の持分譲渡に関する登記変更業務の更なる規範化に関する通達

配信日: 2021-06-16
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2021年6月18日より、個人が持分を譲渡し、株主の登記変更を行う場合、市場監督管理部門への登記変更手続きをする前に、源泉徴収義務者又は納税者は、法に従って被投資企業所在地の所轄税務機関へ納税申告を行わなければならない。


国家税務総局深セン市税務局 深セン市市場監督管理局による個人の持分譲渡に関する登記変更業務の更なる規範化に関する通達

https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/xxgk/tzgg/202106/76520dbeb2094ddea5a57e13a07c4bc8.shtml

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