◆既に試行している税関のほか、全国範囲にわたって、越境ECによるB2B輸出の監督管理試行を普及・促進する。
◆越境EC企業・越境ECプラットフォーム企業・物流企業等、越境ECによるB2B輸出業務に参与する国内企業は、税関の通関単位届出の関連規定に基づき、所在地の税関へ届出を行わなければならない。
◆本公告は2021年7月1日より施行。
越境EC企業の企業に対する輸出監督管理の試行を全国の税関にわたって普及・促進に関する公告(税関総署公告2021年第47号)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3734814/index.html