計算式定価による輸入貨物の課税価格の確定に係る問題に関する公告

配信日: 2021-06-15
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(1)公告は、「計算式定価」の定義を明確にした。

中華人民共和国国内へ貨物を販売する際に、締結した契約では、取引双方が、具体的且つ明確な数値をもって貨物の価格を約束しておらず、代わりに、合意した価格の計算式をもって貨物の決済価格を確定する定価方法を指す。なお、決済価格とは、買い手が貨物購入のために実際に支払った若しく支払うべき代金総額を指す。

(2)一定の条件に同時に合致する輸入貨物について、契約書で定められる計算式によって確定された決済価格に基づき、課税価格を確定する。

(3)納税義務者は、計算式定価契約の初回貨物を輸入または内販する前に、初回貨物の申告地税関、或いは企業の届出地税関へ、届け出を行わなければならない。

(4)貨物の輸入申告日より6ヶ月以内に決済価格を確定できない場合、税関は関連規定に基づき、課税価格を確定する。

(5)本公告は2021年9月1日より施行。


計算式定価による輸入貨物の課税価格の確定に係る問題に関する公告(税関総署公告2021年第44号)

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3729277/index.html 

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