◆本公告は、一定の要求に合致する企業がユニラテラル事前確認手配を申請する場合、そのプロセスについての特別規定である。
◆本公告でいう「簡易手続」は、申請評価、協議署名及びモニタリングの三段階を含む。
◆「簡易手続」の適用条件とは(1+1):
主管税務機関が申請受理のための「税務事項通知書」を発行する日の帰属納税年度の直近三年間に、毎年発生した関連取引金額が4000万元以上、且つ下記の条件の一つに該当する企業。
(一)所轄税務機関に、2016年第42号公告の規定に基づき、直近三つの納税年度の同期資料を既に提出している。
(二)直近の納税年度10年以内に事前確認を実行しており、かつ実行結果が設定要求に適合している。
(三)直近の納税年度10年以内に税務機関の特別納税調査を受けて調整し、かつ結審している。
◆また、税務機関が申請を受理しない状況についても規定している。
◆本公告は2021年9月1日より施行される。
国家税務総局によるユニラテラル事前確認適用簡易手続に関する公告(国家税務総局公告2021年第24号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5167276/content.html