市場監督管理局は『市場監督管理における重大違法信用失墜名簿管理弁法』を公布し、2021年9月1日より施行される。
同弁法は、違法な信用失墜名簿の記載基準を次の通り明確に規定した。当事者が法律、行政法規に違反し、性質が悪質で、情状が深刻で、社会的有害な影響が比較的大きく、市場監督管理部門から比較的重い行政処罰を受けた場合、市場監督管理部門は同弁法の規定の基づき、当事者を重大違法信用失墜名簿に記載できる。
また、同弁法によれば、当事者が重大違法信用失墜名簿に記載されてから1年間の期間の満了後に、すでに行政処罰決定に規定された義務を自主的に履行しており、積極的に有害な結果と悪影響を除去することができ、市場監督管理部門から比較的重い行政処罰を受けていない場合、責任部門に早期削除を申し出ることができる。
市場監督管理における重大違法信用失墜名簿管理弁法』(国家市場監督管理総局令第44号)
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/04/content_5629301.htm