2021年8月1日より、税関総署は輸入貨物の申告滞納金の減免事項について告知承諾制を実施することを決定した。
◆申告滞納金減免証明事項について告知承諾制とは、輸入貨物の荷受人(以下「申請者」)が法に基づき申告滞納金の減免申請を提出する際に、その承認条件及び所要する証明資料を税関から一回で告知されることを指す。
◆以下の場合、適用告知承諾制を適用できる。
(1) 政府主管部門の貿易管理規定の変更により、荷物の受取人が関連手続きの補完を要求された、又は政府主管部門が許可証の発給が遅延した、という原因によって申告が延滞した場合。
(2) 申告が延滞した輸入貨物が、政府間又は国際組織に属する無償援助と災害救援物資や社会福祉などの分野における寄付、又はその他の特殊貨物の場合。
(3)関連する司法や行政執行部門の業務執行により、荷受人が規定期限内に申告できず、申告延滞となった場合。
◆申請者の承諾内容が実際の状況と異なる場合、同申請者は2年間以内に告知承諾制を適用できないとする。
申告滞納金減免証明事項について告知承諾制の実施に関する公告(税関総署公告の2021年第51号)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3756823/index.html