同公告では、『中華人民共和国都市維持建設税法』が2021年9月1日より施行以降、黄金取引、国家重大水利プロジェクト建設基金、退役兵士や適用対象となる創業・就業活動、増値税小規模納税者などに関連する都市維持建設税の一連優遇政策が継続的に執行されることが明確になった。
そのうち、2019年1月1日から2021年12月31日までの間、増値税小規模納税者は、50%までの税額範囲内で、減税優遇を受けられる。
財政部 税務総局による都市維持建設税優遇政策の継続執行に関する公告(財政部 税務総局公告2021年第27号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n365/c5168439/content.html