● 都市維持建設税は、納税者が法に従って実際に納付した増値税・消費税税額(以下、「両税税額」)を課税基礎とする。
● 以上の課税基礎には、輸入貨物或いは海外企業と個人が国内向けに役務、サービス、無形資産を販売する場合に納付した両税税額を含まない。
● 教育費付加・地方教育費付加の課税基礎は、都市維持建設税のと一致する。
● 同公告は2021年9月1日より施行される。
財政部 税務総局による都市維持建設税の課税基礎の確定方法などの事項に関する公告(財政部 税務総局公告2021年第28号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n365/c5168440/content.html