公告は以下の内容を明確にした。
● 都市維持建設税の計算根拠は納税者が法に従って実際に納付した増値税・消費税税額(以下、「両税税額」)である。
● 輸入貨物或いは海外企業と個人が国内向けに役務、サービス、無形資産を販売する場合、都市維持建設税を納付する必要がない。
● 納税者は期末未控除還付税額を受け取った場合、以後の納税申告期において課税基礎から控除すべきである。
● 増値税の免除・控除税額に基づき徴収する都市維持建設税については、税務機関が免除・控除税額を確定した次期の納税申告期間内に申告納付すべきである。
● 企業所在地の行政区画に変更があった場合、変更完了当月より、新しい行政区画が適用される税率で納付する。
● 都市維持建設税の納税義務の発生時期は、両税の納税義務の発生時期と一致する。
● 納税者の過多納付による両税の還付が発生した場合、納付済の都市維持建設税が同時に還付される。
● 同公告は2021年9月1日より施行される。
国家税務総局による都市維持建設税の徴収管理の関連事項についての公告(国家税務総局公告2021年第26号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n365/c5168590/content.html