本条例は総則、登記事項、登記規範、監督管理、法律責任、付則など六つの章、計五十五条からなる。
◆ 「条例」の適用対象は中国国内に利益獲得を目的に営業活動に従事する各種の市場主体であり、具体的には、公司、非公司企業法人、個人独資企業、パートナーシップ企業、農民専門合作社(連合社)とその分岐機構、個人事業主、外国企業の分岐機構、及び法律、行政法規により規定されるその他の市場主体を含む。
◆ 市場主体の登記は設立登記、変更登記及び抹消登記を含む。また、市場主体の一般登記事項と届出事項についても規定されている。
◆ 市場主体に対し、実名登記を実施する。登記機関は申請書類について形式上の審査を行う。申請書類が完備し、法的形式に合致する場合、登記機関は確認の上、その場で即時登記をする。即時に登記できない場合、三つの営業日内に登記を行うべきである。状況が複雑な場合は、登記機関の担当者の承認を経て、更に三つの営業日を延長できる。
◆ 条件に満たした市場主体は簡略化プロセスに従って抹消登記を行うことが可能。
◆ 営業停止制度を設ける。自然災害、事故災難、公共衛生事件、社会安全事件などの原因により経営困難になった市場主体は一定の時期内において営業停止を自主的に決定可能。
◆ 本条例は2022年3月1日より施行される。
中華人民共和国市場主体登記管理条例(国令第746号)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-08/24/content_5632964.htm