通知は主に以下の内容を含む。
◆簡略化抹消登記の適用範囲を、債権が発生しておらず、または全ての債権・債務を完済済みの市場主体(上場株式有限公司を除く)まで拡大する。市場主体は簡略化抹消登記を申請する際に、未返済の費用、社員給与、社会保険料、法的補償金、納付すべき税金(滞納金、罰金)などの債権・債務があってはならない。
◆ 簡略化抹消登記の開示期間は45日から20日へと短縮される。開示期間満了後、市場主体は市場監管部門に直接、簡略化抹消登記の手続を申請すればよい。
◆ 簡略化抹消のフォールトトレラントシステムを設置する。過去において「企業経営異常リストに載っている」などの原因で簡略化抹消登記が適用できなかった場合、異常状態が消えた後に、関連プロセスにより、簡略化抹消登記の申請を再度に提出できる。
◆ 市場主体が抹消プラットフォームを通して簡略化抹消登記を行うことを許可する。条件に満たした市場主体に対し、簡略化抹消登記の全プロセスオンライン化を実施する。
市場監管総局 国家税務総局による簡略化プロセスによる抹消登記を一層完備させ、中小微企業の市場退出に便宜を図るに関する通知(国市監注発[2021]45号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5167535/content.html