最近、税関総署が、新たに改定された「中華人民共和国税関輸出入貨物商品分類管理規定」を公布した。主な変化は下記の通りである。
◆ 国家標準、業界標準を商品分類の参考範囲に入れ、その適用ルールを明確にした。
◆ 商品分類に対する審査時に、税関の行使可能な権利を明確にした。
◆ 荷受人・荷送人またはその代理人が、税関に提出する資料について、税関に秘密保持を要求する場合には、税関に秘密保持を必要とする内容を書面にて明記の上、提出しなければならないと明確にした。
◆ 元税関総署令第176号「中華人民共和国税関化学検査管理弁法」を廃止し、税関による化学検査を商品分類管理規定に組み込む。
◆ 事前分類の関連条項を削除した。荷受人・荷送人またはその代理人が輸出入貨物の商品分類について、行政裁定、事前裁定を申し込む場合には、行政裁定、事前裁定管理の関連規定に従って処理すべきである。
◆ 本規定は2021年11月1日より施行される。
「中国人民共和国税関輸出入貨物商品分類管理規定」の公布に関する令(税関総署第252号令)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3893428/index.html