製造業の中・小・零細企業が2021年第4四半期で納付する 一部の税金・費用の猶予に関する事項についての公告

配信日: 2021-10-31
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実施対象:国民経済業界分類における業界分類が製造業の中・小・零細企業。個人独資企業、共同企業、個人事業主も含まれる。そのうち、中型企業の基準:2000万元≦年間売上高<4億元、小型・零細企業の基準:2000万元<年間売上高。

猶予対象税費:所属期間が2021年の10月・11月・12月(月ごとに納付の場合)或いは2021年第4四半期(四半期ごとに納付の場合)の企業所得税・個人所得税(源泉徴収の部分を除く)・国内増値税・国内消費税及びそれに伴い徴収される都市維持建設税・教育費付加・地方教育付加。なお、税務機関に発票の発行代行を申請する際に支払う税金は含まれない。

実施措置:法に基づき、納税申告を行った後に、製造業の中型企業は各種税金・費用金額の50%を猶予可能、製造業の小型・零細企業は全額猶予可能。猶予期間は三ヶ月とする。

施行時間:2021年11月1日より。

● 同公告は売上高の範囲と確定方法の詳細も明確にした。


国家税務総局、財政部による製造業の中・小・零細企業が2021年第4四半期で納付する一部の税金・費用の猶予に関する事項についての公告(国家税務総局公告2021年第30号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5170139/content.html

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