次のように、関連実行事項をさらに明確にする。例えば、
●納税者が2023年度における3歳以下の乳幼児ケア・子女教育・高齢者扶養の特別付加控除情報をすでに申告した場合、改めて記入することがない。システムでは、引き上げ後の基準が自動的に適用される。
●また、高齢者扶養に関し、納税者が約束分担又は指定分担の方式で高齢者扶養という特別付加控除額を利用しており、且つその控除額を調整する場合、個人所得税アプリにて、新しい控除額を更新できる。