●2027年12月31日まで、外国籍個人が居住者個人の条件を満たす場合、特別付加控除を受けるか、規定に基づき、住宅手当・語学訓練費・子女教育費などの手当免税優遇を受けるかを選択できる、但し、同時に両者を受けてはならない。