『深圳市海外ハイエンド人材と緊急不足人材2021年及び2022年の納税年度における個人所得税財政補助金申告手引き』の印刷・公布に関する通達(深財法[2023]31号)

配信日: 2023-09-26
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1.最近公布された粤財税[202321号の規定に基づき、深セン市2021~2022年度の個人所得税財政補助金の申請に際し、海外ハイエンド人材と緊急不足人材の判定において、人材の所属企業が業界の関連範囲条件を満たさなければならないと要求される。従って、過去年度において補助金の申請を成功させた外国籍人材が、2021~2022年度においても引き続き申請可能かが不明瞭である。

2.業界の範囲条件については、通達の第6条「関連名詞の解釈」に述べられた範囲のほか、各産業分野の主管部門が提供・確認したリストに記載される企業でなければならない。なお、現時点では、関連リストはまだ公布されておらず、緊密に留意すべきである。

3.「平均給与収入が深圳市における前年度の社会平均給与の6倍を下回らない」という認定基準をもってA類の「外国人就労許可証」を取得した人材は、今回のハイエンド人材の範囲に該当しないことを明確にした。即ち、ハイエンド人材の認定に際し、高収入ではなく、人材の技術的資質及び素質に依拠する。

4.緊急不足人材については、その所属企業が業界の範囲条件を満たすほか、人材自身も「科学研究人材、技術技能中堅及び高級管理人材」の範疇に属しなければならない。但し、同範疇の詳細についてより明確にされていない。

5.申請人が個人所得税財政補助金を申請する納税年度内に、通達に列挙されたその他人材奨励或いは補助金を同時に受けてはならない。

6.条件を満たす人材は今回、2021年度と2022年度の補助金を同時に申請できる。

7.申請人は202391日から2023930までの期間内に、関連システムにて申請を提出する必要があり、申請時間がかなり迫っている。


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