2023年1月1日より2027年12月31日までの期間において、小規模納税者に対し、
● 月間販売額が10万元以下(本数を含む)の場合、増値税の徴収を免除する。
● 3%の徴収率を適用する課税販売収入または3%の予納率を適用する増値税項目が発生する場合、1%をもって増値税を納付する。