財政部、税務総局による小型薄利企業と個人事業主の発展を支援するための税費政策に関する公告(財政部 税務総局公告2023年第12号)

配信日: 2023-09-26
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202311日から20271231までの期間において、

● 個人事業主の年間課税所得額が200万元を超えない部分に対し、個人所得税の徴収を半減する。(注:元来の100万元から200万元へ引き上げ)

● 増値税小規模納税者、小型薄利企業と個人事業主に対し、資源税(水資源税を含まない)、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を含まない)、農地転用税と教育費付加、地方教育費付加の徴収を半減する。(注:今回は徴収を半減することを明確にした。元の政策では、各地で実際の状況に応じて50%の範囲内に減免する。)

● 小型薄利企業は実質税率5を以て企業所得税を納付する。


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