2023年1月1日から2027年12月31までの期間において、
● 個人事業主の年間課税所得額が200万元を超えない部分に対し、個人所得税の徴収を半減する。(注:元来の100万元から200万元へ引き上げ)
● 増値税小規模納税者、小型薄利企業と個人事業主に対し、資源税(水資源税を含まない)、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を含まない)、農地転用税と教育費付加、地方教育費付加の徴収を半減する。(注:今回は徴収を半減することを明確にした。元の政策では、各地で実際の状況に応じて50%の範囲内に減免する。)
● 小型薄利企業は実質税率5%を以て企業所得税を納付する。