2027年12月31日までに、
● 金融機関が、小型企業、零細企業及び個人事業主への少額融資(100万元以下、100万元を含む)により取得した利息収入に対し、増値税を免除する。
● 金融機関が小型企業、零細企業と締結した借金契約書に対し、印紙税を免除する。