2023年1月30日から2025年12月31日の期間において、越境電子ビジネス税関管理監督コード(1210、9610、9710、9810)の下で輸出を申告したが、売れ残りや返品などの原因で輸出日から6か月以内に原状のまま再輸入された商品(食品を含まない)に対し、輸入関税、輸入増値税と消費税を免除する。輸出時に徴収された輸出関税については還付を許可し、徴収された増値税、消費税については内販商品返品時の税収規定を参照して執行する。