国家税務総局による2020年度個人所得税総合所得確定申告の関連事項に関する公告 (国家税務総局2021年第2号)

配信日: 2021-03-01
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主な内容は以下の通りである。

◆ 所得範囲:2020年1月1日から12月31日までの期間において取得した給与・賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料等の四項目の所得(以下、「総合所得」)

◆ 還付税額または追納税額の計算方法:[(総合所得収入額-60000元-「三つの社会保険と一つの住宅積立金」などの専門控除項目-子供教育などの専門付加控除-法に基づいて確認されたその他控除項目-寄付金)×適用税率-速算控除数]-2020年予納税額

◆ 納税者が規定に従って総合所得としての税金計算を選択しない年間一括賞与などの所得は確定申告の対象にはならない。

◆ 取扱時間:2021年3月1日至6月30日。

◆ 取扱方式:①自主的に申告を行う。②任職・雇用企業が申告を代行する。③申告を委託する。

◆ 取扱ルート:電子税務局での申告を優先的に勧める。


国家税務総局による2020年度個人所得税総合所得確定申告の関連事項に関する公告 (国家税務総局2021年第2号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5161493/content.html

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