国家税務総局 国家外貨管理局によるサービス貿易等項目の対外送金に係る税務届出の関連問題に関する補足公告

配信日: 2021-06-16
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同公告は対外送金に係る税務届出における利便化措置を次のように打ち出した。

(1)送金を数回する場合、届出が一回のみ。

同じ契約のもと、対外送金を数回行う場合、今まで、送金ごとに届出をする必要があったが、今後、初回の送金前に届出を行うだけでよく、届出の回数を減らした。

(2)届出不要の範囲を拡大する。

財政予算内の機関・事業単位・社会団体による非貿易・非経営性の外貨送金業務について、届出を不要にした。また、外国投資者が国内直接投資に伴う合法的な所得をもって国内で再投資する場合、その税務届出の要求を取り消す。

(3)オンラインでの届け出を増やすと同時に、従来の紙ベース申告も保留する。

本公告は2021年6月29日より施行。


国家税務総局 国家外貨管理局によるサービス貿易等項目の対外送金に係る税務届出の関連問題に関する補足公告(国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5166113/content.html 

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