財政部、税務総局による外国籍個人の関連手当個人所得税政策の継続実施に関する公告(財政部、税務総局公告2023年第29号)

配信日: 2023-09-26
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20271231日まで、外国籍個人が居住者個人の条件を満たす場合、特別付加控除を受けるか、規定に基づき、住宅手当・語学訓練費・子女教育費などの手当免税優遇を受けるかを選択できる、但し、同時に両者を受けてはならない。


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