2019年3月15日に『中華人民共和国外商投資法』(「外商投資法」)が2020年1月1日より施行されることが決定しました。
今後中国では、外商投資に対し、禁止分野と制限分野を含むネガティブリストによる管理制度が実行されます。禁止分野に該当する投資は禁止され、制限分野に該当する投資は、一定の条件を満せば、投資が可能になります。一方、ネガティブリスト以外の分野への投資は、原則的に中国投資者による投資と同様な取り扱い、いわゆる「参入前内国民待遇」が行われます。
なお、外商投資法の施行により、従来の『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』のいわゆる「外資三法」が廃止。「外資三法」に基づき設立された外商投資企業は、外商投資法の施行後5年以内は、従来の企業組織形態等を継続することが可能です。
『中華人民共和国外商投資法』
http://www.mofcom.gov.cn/article/difang/201903/20190302845209.shtml