企業名称登記管理規定(中華人民共和国国務院令第734号)

配信日: 2021-02-01
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 改定版「企業名称登記管理規定」は可決され、2021年3月1日より施行される。今回改定の主な変化は下記の通りである。

●企業名称の事前認可制が取り消され、自主申告制へ変更した。提出済みの企業名称に対し、企業登記機関は保留期を設定し、一定の期間において企業名称を保留する。

●企業名称は行政区画の名称、商号、業種または事業の特徴、組織形式からなる。

●あってはならない企業名称の情況が挙げられ、企業名称に対する禁止性要求を明確にする。

●企業名称において「中国」、「中華」、「中央」、「全国」、「国家」などの表現を使用する場合、関連規定に基づき、厳しく審査の上、国務院の承認を取得すべきである。外国投資者の商号を使用する外商独資または持株の外商投資企業は、企業名称には「(中国)」という表現を含めることが可能である。

●投資関係のあるまたは授権を受けている企業の場合、その企業名称には他の企業の名称、もしくは、別の法人、非法人組織の名称を含めることが可能である。

●企業名称の譲渡、若しくは他人に使用を許諾する場合、関連企業は法に基づき国家企業信用情報公示システムを通して社会に開示しなければならない。


企業名称登記管理規定(中華人民共和国国務院令第734号)

http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-01/19/content_5581091.htm

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