2020年より非居住納税者が租税条約優遇を受ける場合、新弁法を適用

配信日: 2019-12-27
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新たに公布された「非居住者納税者による租税条約優遇政策の享受に関する管理弁法」は2020年1月1日より正式に施行。それにより、非居住納税者による租税条約優遇政策の利用は、従来の「届出制」から「資料保管制」へと変更。

 

非居住納税者は関連優遇政策を受ける際に、租税条約優遇の適用性を自主的に判断した上で、自主申告時または源泉徴収義務者による源泉徴収申告時に、直接優遇政策を利用可能。それと同時に、関連規定に従って、検査に備えるための書類を用意の上、保管すればよい。

 

また、新弁法では、提出書類がだいぶ簡素化されたため、非居住納税者の負担軽減につながる。

 

 

『「非居住者による租税条約の優遇政策の享受に関する管理弁法」の公布に関する公告』

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5138275/content.html

 

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